1.成長の過程
港南希望教会は
1980年5月に伝道を開始し、
1985年3月に第二種教会として設立され、
1993年4月に現在地に新教会堂を献堂、
2000年6月に神奈川県より宗教法人格を取得して
2004年2月神奈川教区総会で、第一種教会建設を承認されました。
2010年12月新会堂建築(増設)、牧師館を献堂
2012年3月神奈川連合長老会に加盟
(詳しくは「港南希望教会の基本姿勢と沿革」をご覧ください。)
2004年度の教勢は、現住陪餐会員56名,礼拝出席者平均49名,陪餐者数
41名でした。
おかげさまで、ようやく自立した、一人前の教会になりました。これからも教区
内・地区内 の一教会として、 その責任と役割を果たしたいと願っています。
今日 までの主の恵み と導き、諸教会・全国の信徒の皆様の祈りと励ましに深く
感謝 いたします。
2.第一種教会って?
私たちの港南希望教会は、我が国プロテスタンティズムの主流をなす「日本
基督 (キリスト)教団」という合同教会の「神奈川教区」に属しています。
この教団の「教規」によると、教団に属する教会には大きく分けて、「伝道所」
「第二 種教会 」 「第一種教会」 という区別があります。このうち、「伝道所」とは、
第120条 1 教区、教会または教師、信徒は、伝道所を設けることができる。
2 伝道所は、教区に所属してその監督指導と援助を受けるか、
または教会と関係を保ってその指導と援助を受けるものとする。
また、「教会」については、
第87条 1 教会を分けて第一種教会および第二種教会とする。
2 第一種教会とは、現住陪餐会員おおむね50名以上を有し、教区
...の定 めた教師謝儀の基準額、その他教会の経費および教区への
.....負担金の全額を支弁し、教会的機能を遂行する教会をいう。
3 第二種教会とは、第一種教会の条件を具備しない教会で、現住陪
餐 会員おおむね20名以上を有し、献金総額が教区所定の基準額
に達した教会をいう。
第88条 1 教会を設立しようとするときは、設立者において教会規則を定め、設
立者連署のうえ、教区総会議長に申請しその承認を受けなければな
らない。
2 申請書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 名称
(2) 教会種別
(3) 所在地
(4) 教会設立に至る経過概要
(5) 主任者たるべき教師の氏名
(6) 会員となるべき信徒の住所氏名
(7) 将来1年間の予算
3 第1項の承認を受けたときは、教会は、教区と合議のうえ教会設立式
を行なうものとする。
第89条 第二種教会が経費の補助を受けようとするときは、教会の議決を経て、
教区総会議長に申請することができる。
第90条 1 第二種教会で第一種教会の条件を備えるようになったときは、教会
総会の議決を経、
次の事項を記した書類を具し、第一種教会の取扱いを教区総会議長
に申請し、その承認を受けなければならない。
(1)名称
(2)最近1年間における歳入歳出予算および決算
(3)現住陪餐会員名簿
(4)伝道の状況
2 前項の承認を受けたときは、教会は、教区と合議のうえ教会建設式を
行なうものとする。
と定められています。
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