第一種教会に成長

1.成長の過程

   港南希望教会は
       1980年5月に伝道を開始し、

       1985年3月に第二種教会として設立され、

       1993年4月に現在地に新教会堂を献堂、

       2000年6月に神奈川県より宗教法人格を取得して

       2004年2月神奈川教区総会で、第一種教会建設を承認されました。

        2010年12月新会堂建築(増設)、牧師館を献堂

       2012年3月
神奈川連合長老会に加盟

       (詳しくは「港南希望教会の基本姿勢と沿革」をご覧ください。)

     2004年度の教勢は、現住陪餐会員56名,礼拝出席者平均49名,陪餐者数
       41名でした。
    おかげさまで、ようやく自立した、一人前の教会になりました。これからも教区
       内・地区内 の一教会として、 その責任と役割を果たしたいと願っています。
   今日 までの主の恵み と導き、諸教会・全国の信徒の皆様の祈りと励ましに深く
   感謝 いたします。



2.第一種教会って?

   私たちの港南希望教会は、我が国プロテスタンティズムの主流をなす「日本
   基督 (キリスト)教団」という合同教会の「神奈川教区」に属しています。

   この教団の「教規」によると、教団に属する教会には大きく分けて、「伝道所」
  「第二 種教会 」 「第一種教会」 という区別があります。このうち、「伝道所」とは、


 第120条 1 教区、教会または教師、信徒は、伝道所を設けることができる。
        2 伝道所は、教区に所属してその監督指導と援助を受けるか、
          または教会と関係を保ってその指導と援助を受けるものとする。


また、「教会」については、


 第87条 1 教会を分けて第一種教会および第二種教会とする。
        2 第一種教会とは、現住陪餐会員おおむね50名以上を有し、教区
                  ...の定 めた教師謝儀の基準額、その他教会の経費および教区への  
                .....負担金の全額を支弁し、教会的機能を遂行する教会をいう。
       3 第二種教会とは、第一種教会の条件を具備しない教会で、現住陪
         餐 会員おおむね20名以上を有し、献金総額が教区所定の基準額
         に達した教会をいう。

 第88条 1 教会を設立しようとするときは、設立者において教会規則を定め、設
         立者連署のうえ、教区総会議長に申請しその承認を受けなければな  
          らない。
       2 申請書には、次の事項を記載するものとする。
         (1) 名称
         (2) 教会種別
         (3) 所在地
         (4) 教会設立に至る経過概要
         (5) 主任者たるべき教師の氏名
         (6) 会員となるべき信徒の住所氏名
         (7) 将来1年間の予算
       3 第1項の承認を受けたときは、教会は、教区と合議のうえ教会設立式  
         を行なうものとする。

 第89条 第二種教会が経費の補助を受けようとするときは、教会の議決を経て、  
       教区総会議長に申請することができる。

 第90条 1 第二種教会で第一種教会の条件を備えるようになったときは、教会  
         総会の議決を経、
         次の事項を記した書類を具し、第一種教会の取扱いを教区総会議長  
         に申請し、その承認を受けなければならない。
         (1)名称
         (2)最近1年間における歳入歳出予算および決算
         (3)現住陪餐会員名簿
         (4)伝道の状況
       2 前項の承認を受けたときは、教会は、教区と合議のうえ教会建設式を  
         行なうものとする。


      と定められています。
                             
        
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